なんの制度を使って訪問看護を利用する?
初めまして★看護師の山城です(^^♪
初のブログ投稿です!! わかりにくい文章もあるかと思いますが
これから、学んだ知識をブログを通して皆さんにお届け、
また自分の振り返りにもなるよう、投稿していきたいと思います✐
よろしくお願いします。
さっそくですが、
訪問看護ステーション立ち上げで、必ず!!必要なのが制度の知識です。
そもそも訪問看護で誰がどのように利用できるの?
国の制度?料金は?流れは?などなど・・・疑問がたくさん (笑)
今まで看護師として何も知らなかったことを痛感しています (^^;)
その中で今回は、、、、
『なんの制度を使って訪問看護を利用する?』かを紹介していきます♪
まず、利用するための制度として、『医療保険』と『介護保険』があります。
利用者様の年齢や、要介護認定を受けているか、病名、状態によって
どの保険を使って利用するかが決まります。
流れを簡単に分かりやすく、作成してみました✨
①年齢で40歳未満or以上か
40歳未満だと、医療保険になります。
②要介護認定を受けているか
★要介護認定とは・・・
介護サービスを受けるために本人や家族、ケアマネジャーが
市町村や地域包括支援センターで申請します。
受けていない場合は、医療保険になります。
③要介護認定を受けている場合、その中でも
・厚生労働大臣が定める疾病(下に画像あり)
・特別訪問看護指示書がでている期間
・精神科訪問看護指示書がある
☝この3つに当てはまると医療保険になります。
ここらへんで頭がついていかない…と思いがちですが、もう一息‼‼
★特別訪問看護指示書とは・・・
通常、訪問看護を利用するときは主治医の訪問看護指示書が必要になります。
しかし!! 一時的に週に4回以上の訪問看護が必要と判断されたときに
その指示書とは別に、『特別』がついた指示書を主治医が交付します。
例えば、退院直後で週4回以上処置や観察が必要なとき!
終末期、頻回の訪問、状態確認が必要なとき!などなど。
その他の注意点としては、、、
※特別訪問指示書の期間は14日間有効(医療保険が使える期間)
※基本的には月に1回の交付
(特例として、気管カニューレ使用中、真皮を超える褥瘡があれば月に2回OK♪)
となっています。
★精神科訪問指示書とは・・・
精神科の主治医が発行できます。
なので、精神科、心療内科に通院していて、そこの医師に指示書を
書いてもらう必要があります。
この3つに当てはまっていると医療保険で利用できます。
長くなりましたが、なんの制度を使って訪問看護を利用する?かの
謎は少しは、解決できましたかね!(^^)!
余談ですが・・・♪♪
私たちステーション ナチュレは、管理者が精神科病棟や精神科救急にいた経験もあり、
また、ほとんどのスタッフが精神科訪問看護研修~基礎編~を
受講しています✐✐そのことから、精神科に強いステーションになっています♪
この関わりで良いのか、、、悩むこともありますが
利用者様の「自分らしく」を支えられるようにサポートしていきたいと
日々考えています。
以上、ここまで読んでくれてありがとうございます!!
また、次回の投稿もよろしくお願いします(#^^#)